近年は生涯独身で過ごす人も増えており、その場合の相続関係に不安を抱く方も少なくありません。独身者が亡くなった際、誰が相続人となるのかは法律で定められており、家族構成によって大きく異なります。本記事では、独身の方が亡くなった場合の相続人の範囲や優先順位について、わかりやすく解説していきます。
独身で子どもがいない人の法定相続人
相続人と聞くと配偶者や子どもを思い浮かべがちですが、生涯独身で子どももいない場合には、民法で定められた順序に従って相続人が決まります。血縁関係の近い親族から順に相続権が移る仕組みとなっており、誰が存命かによって相続人は変わります。父母が存命の場合は父母が相続人
被相続人に配偶者や子どもがいない場合、まず相続人となるのは父母です。両親ともに存命であれば2人とも相続人となり、離婚や疎遠といった事情があっても親子関係がある限り相続権は失われません。どちらか一方が亡くなっている場合は、存命の父母のみが相続人となります。父母がいない場合は祖父母が相続人
父母がすでに他界している場合には、祖父母が相続人となります。ただし、父母のどちらか一方でも存命であれば祖父母には相続権は移りません。あくまで直系尊属の中で、より近い世代が優先されます。兄弟姉妹が相続人になるケース
父母や祖父母がいずれも亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人となります。異母・異父の兄弟姉妹も含まれ、平等に相続権が認められます。甥姪が相続人となる場合
兄弟姉妹の中に被相続人より先に亡くなっている人がいる場合、その子どもである甥姪が代わりに相続人となります。これを代襲相続といい、亡くなった兄弟姉妹の相続分を引き継ぐ形になります。ただし、甥姪がさらに亡くなっている場合、その子どもには相続権は引き継がれません。相続人がいない場合の扱い
配偶者や子どもがいないだけでなく、親族が誰も存命でない場合には相続人が存在しない状態となります。この場合、一定の手続きを経たうえで、被相続人の財産は最終的に国庫へ帰属することになります。法定相続人がいない場合の財産の行き先
独身で法定相続人が誰もいない場合、財産は直ちに国のものになるわけではありません。一定の手続きを段階的に経て、最終的に国庫へ帰属する仕組みとなっています。ここではその流れを順に解説します。相続財産は法人化される
まず、相続人がいない場合には被相続人の財産は「相続財産法人」として扱われます。そのうえで、家庭裁判所によって相続財産管理人が選任され、財産の管理や清算手続きを担います。管理人には専門知識が必要なため、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれるのが一般的です。債権者や受遺者への支払い
次に行われるのが、債務の精算です。亡くなった方にお金を貸していた債権者や、遺言によって財産を受け取ることが指定されている受遺者に対して、財産から支払いが行われます。なお、遺言ですべての財産の帰属先が定められている場合は、この段階で処理が完結するケースもあります。相続人捜索の公告
その後、本当に相続人がいないかを確認するために、相続人捜索の公告が行われます。戸籍などで判明しない相続人の有無を確認するための手続きであり、一定期間内に名乗り出る人がいなければ「相続人不存在」が確定します。特別縁故者への分配
相続人がいないことが確定すると、被相続人と特別な関係にあった「特別縁故者」が財産分与を申し立てることが可能です。たとえば、内縁の配偶者や生活を共にしていた人、療養看護に尽力した人などが該当する可能性があります。認められれば、財産の一部または全部が分配されます。共有者への帰属
特別縁故者がいない場合、または分配後に財産が残った場合には、共有財産についてはその共有者に分配されます。不動産などの共有持分を持つ人がいる場合には、その人に帰属することになります。最終的に国庫へ帰属
これらすべての手続きを経てもなお残った財産は、最終的に国庫へ帰属します。つまり、相続人がいない場合でも段階的に整理が行われたうえで、最終的に国が引き継ぐ形となるのです。独身の方が生前にやっておくべき相続準備
独身で子どもがいない場合、相続人の範囲が限られるだけでなく、万が一の際に対応してくれる人がいないという問題も生じやすくなります。そのため、相続対策だけでなく、将来の生活や死後の手続きまで見据えた準備が重要です。遺言書を作成して意思を明確にする
まず重要なのが遺言書の作成です。遺言書がない場合、兄弟姉妹や甥姪が相続人となる可能性がありますが、疎遠な親族が含まれるケースも少なくありません。遺言書があれば、財産を渡したい相手を自由に指定でき、内縁のパートナーや親しい友人、特定の親族、さらには支援したい団体などへ財産を残すことも可能です。自身の意思を確実に反映させるためにも、早めの作成が望まれます。
任意後見契約で将来の財産管理に備える
認知症などで判断能力が低下した場合に備え「任意後見契約」を結んでおくことも有効です。これは、将来の財産管理や生活支援を任せたい相手をあらかじめ自分で決めておく制度です。何も準備していない場合は家庭裁判所が成年後見人を選任しますが、その人選は本人の希望どおりにならないこともあります。自分の信頼できる人に任せたい場合には、公正証書で契約を結んでおくことが重要です。