全国16か所に展開し累計1万5,600名以上を支援
認定NPO法人きずなの会
引用元:https://www.kizuna.gr.jp/
おすすめポイント
- 全国16か所に事務所を展開する認定NPO法人
- 累計1万5,600名以上を支援
- 高齢者等終身サポート事業者ガイドラインを遵守
基本情報
| サービス内容 | 身元保証、生活支援、葬送支援、弁護士法人による支援 |
|---|---|
| 身元保証サービスの料金 | 86万9,000円(税込) |
| スタッフ保有資格 | 弁護士 |
| 問い合わせ方法 | 電話、メールフォーム |
| 運営元 | 認定NPO法人きずなの会 名古屋事務所:愛知県名古屋市中区丸の内3-5-10 名古屋丸の内ビル3階 |
目次
認定NPO法人きずなの会の特徴①弁護士法人と連携した強固な身元保証
認定NPO法人きずなの会がもっとも大きな信頼を得ている理由のひとつに、弁護士法人名城法律事務所との強力な協働体制があります。身元保証は、入院中や入居中に発生する法的な判断、緊急時の迅速な駆けつけ、そして万が一の際の債務保証など、きわめて責任の重い役割を担います。認定NPO法人きずなの会では24時間365日、会員の権利と生活を守るための強力なバックアップ体制を構築しています。家族に代わって引き受ける確かな身元保証
認定NPO法人きずなの会は、入院時や高齢者施設への入居時に「身元保証人」を確保できない方に対し、家族や親族に代わってその役割を正式に引き受けます。この保証は一度きりではなく、契約後であれば何度でも利用可能であり、2回目以降の身元保証において追加費用が一切発生しません。一度契約を結べば、将来的に転院や施設の移り変わりが生じた際でも、継続して保証を任せることができます。24時間365日の緊急対応と意思決定のサポート
病院や施設から求められる緊急連絡先としての機能も、認定NPO法人きずなの会が担います。24時間365日、いつでも連絡が取れる体制を維持しているため、夜間の急な体調不良や緊急搬送時にも迅速な対応が可能です。また、本人の意識がなくなった際の治療方針や延命治療の諾否についても、契約時にあらかじめ弁護士が本人の意向を丁寧に聞き取っており、万が一の際には、その意向を医師へ正確に伝えます。さらに、亡くなられた際の身元引き取りも夜間を含めて対応し、未払いの入院費や家賃滞納が生じた場合の債務保証も、契約に基づき認定NPO法人きずなの会が弁済を行うため、受け入れ側となる病院や施設にとっても信頼の置ける存在となっています。
認定NPO法人きずなの会の特徴②家族の役割を補完する手厚い生活支援と葬送
認定NPO法人きずなの会では、公的な福祉サービスだけではカバーしきれない、きめ細やかなサービスを提供しています。日常生活における困りごとから、自分では手続きが難しい専門的な調整まで、多岐にわたる支援メニューが用意されています。日常の細かなニーズに応える生活支援サービス
行政サービスなどでは対応が難しい、通院の付き添いや入院中の細かなお世話を「一般支援」として提供しています。具体的には、施設入居の申し込み手続き、受診時や入退院の付き添い、入院中の物品届け、さらには医療説明への同席や手術の立ち会いまで含まれます。施設見学の付き添いや、ケアマネジャー・病院関係者との連絡・調整も代行するため、身寄りがない方でも孤立することなく生活の質を維持できます。支援費用は1時間あたり2,200円(税込)で、30分以内なら1,100円(税込)と細かく設定されています。
尊厳を守る葬儀・納骨と死後の事務手続き
利用者が亡くなった後のサポートも非常に充実しています。遺族への連絡、遺体の引き取り手配、死亡診断書の取得、役所への届け出といった基本的な手続きから、年金・健康保険の停止、ライフラインの解約、住居の返還、家財の処分まで、多岐にわたる事務支援を代行します。葬儀については、本人の生前の意思を尊重し、花祭壇や音楽葬などのオプションも選択可能です。納骨に関しても、指定の場所や方法を優先し、改葬や樹木葬、散骨などの相談にも応じているほか、納骨先が未定の場合でも、各地域にある「きずなの会の供養墓」を利用できるため、死後の行き先に不安を感じることがありません。
認定NPO法人きずなの会の特徴③専門職による厳格な金銭管理と法的保護
将来、自身の判断能力や体力が衰えた際に、もっとも大きな不安要素となるのが財産の管理です。認定NPO法人きずなの会では、弁護士法人が直接預託金を預かり、管理を行うことで、金銭的なトラブルを未然に防ぐ仕組みを整えています。専門職による厳格なチェック機能が働くため、独り身の方でも資産を安全に守り、必要な支払いを滞りなく進めることができます。身体状況に合わせて選べる金銭管理プラン
本人の管理能力に応じて「金銭預託契約」と「金銭管理契約」の2つから選択できます。「金銭預託契約」は、現金や通帳を自分で管理できる方に適しており、契約に基づく預託金を弁護士法人が専用口座で責任を持って保管します。一方、体力の低下などで銀行窓口への訪問やATM操作が困難になった方には、「金銭管理契約」が適しています。こちらでは弁護士法人が通帳やキャッシュカードを預かり、入院費や施設費の支払いを代行します。生活費の届けなどは認定NPO法人きずなの会の職員が訪問して対応するため、外出が困難な方でも安心です。
後見制度の活用による長期的な権利擁護
将来的に判断能力が衰えた場合に備え、後見制度の活用にも力を入れています。判断能力があるうちに「任意後見契約」を締結しておくことで、信頼できる後見人を自分で選ぶことができ、医療サービスの契約や財産管理を託す準備が整います。この契約では裁判所が選んだ「後見監督人」がチェックを行うため、非常に安全性が高いのが特徴です。また、すでに認知症などで判断能力が低下している場合には、家庭裁判所によって選任された後見人などが本人に代わって法律行為を行う「法定後見制度」を利用することも可能であり、どのようなステージにおいても安心を提供しています。